
農地の相続や時効取得した場合には、農地法の許可を得る必要はありません。
ただし、特定遺贈(遺言で指定した財産をあげること)においては許可が必要です
農業相続人が、農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、
一定の条件の下に、その農地に 係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。
その後、次の要件に該当した日に納税が免除されます。
(1)農業相続人が死亡した場合。
(2)申告期限後20年間農業を継続した場合。
ただし、農業経営を廃止したり、免除前に納税猶予の適用を受けている農地を譲渡、
貸付したり、宅地等に転用した場合は、納税猶予は打ち切られ、
利子税を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要です。
対象となる農地には、農地のほか採草放牧地及び準農地が含まれます。
しかし、四日市市及び桑名市の市街化区域内の農地は、生産緑地の指定を受けた
農地以外 は、納税猶予の対象になりません。
また、同地域の生産緑地の指定を
受けた農地は、上記(1)の場合にしか猶予税額の免除は受けられません。
また、農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までに
その農地を取得し、かつ農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。
このため、申告期限までに遺産分割を整えることが不可欠となります。
農業従事者が推定相続人である後継者に農地等を一括贈与した場合は 農業を継続することにより贈与税が相続時まで猶予されます。