毎年、約3万ヘクタールほどの農地が住宅用地や事業用地などの用地として
利用されていますが、農地を農地以外の用地として利用するためには農地法
をはじめ各種の法律によって規制を受けます。
- 農地のまま売買するには(所有権の移転規制(農地法第3条))
農地の所有権、地上権、永小作権、質権等の権利移動をしたい場合当人同士の売買契約等だけでは効力が発生しません。相続による権利の移動を除き、農業委員会
若しくは都道府県知事の許可が必要です。許可権者がどちらかは農地の所在等に
より異なります。私法上の契約のみならず競売・公売等もすべて適用されます。
- 農地に家を建てるには(転用(開発)規制(農地法第4条))
農地に区画形質の変更を加え住宅用地、工場用地、道路等の他用途に転換する
場合、また区画形質の変更を加えないまま火薬倉庫等の保安用地として供する場合や
資材置き場等に供する場合も、勝手には出来ません。
都道府県知事もしくは地方農政局長の許可(市街化区域内農地は農業委員会への届出)が
必要です。農地の大きさによって許可権者が異なります。
- 宅地分譲を予定する不動産業者に農地を売るには(農地法第5条)
農地等の売買等を行うものは、移転後農地として活用する場合は第3条の、
移転後転用をする場合は第5条の規制を受けます。この場合も都道府県知事もしくは
地方農政局長の許可(市街化区域内農地は農業委員会への届出)が必要です。
第3条規制と同じく競売・公売等の場合も適用を受けます。